後見人等は、判断能力が衰えた方を社会的に保護するため、その方の適切な財産管理・契約締結能力の補完・身上監護等が主な役割です。
一方、献身会は、契約行為の支援や日常生活支援に加えて、入院費や施設入居時の利用料等の連帯保証を行います。
また、身元保証人と後見人等は財産管理面でも利益相反するところがあるため、原則的に兼任することはできないとされています。
※契約締結能力の補完とは⇒例えば、本人の財産に関する法律行為において、本人に代わって遺産分割協議をおこなったり、本人が単独でした契約を取り消したり、同意したりする等を意味します。
