後見人等は、判断能力が衰えた方を社会的に保護するため、その方の適切な財産管理・契約締結能力の補完・身上監護等が主な役割です。
一方、身元保証人は、あくまでご本人の入院中や入居中の金銭的な保証を中心に、その他各種契約ごとのご支援をすることが主な役割であり、ご本人の財産や身の回りのお世話に直接関わることはありません。
また、身元保証人と後見人等は財産管理面でも利益相反するところがあるため、原則的に兼任することはできないとされています。
※契約締結能力の補完とは⇒例えば、本人の財産に関する法律行為において、本人に代わって遺産分割協議をおこなったり、本人が単独でした契約を取り消したり、同意したりする等を意味します。