当会がおこなう身元保証には、それらに同意する権限はありません。
これは、当会に関わらず、手術等についての同意権は、ご本人の一身専属的な権利とされ、本人以外の者が代理・代行することはできないというのが一般的な理解です。
当会では、事前に会員様より、治療等に関する要望書を聴取し医療機関に提出するよう努めており、そのご意向を踏まえ、医師がその時点において適切と判断した治療をお願いしております。このような要望書もなく、本人に判断能力のない状態であれば、本人のために最善の利益となる判断を医師にしてもらうこととなります。
※一般的にそのご家族が同意することがありますが、例外なく、同意権がある訳ではありません。
これは、本人を保護する立場にあり、かつ、ご本人の意思を最もよく知っている家族が同意することによって、もし本人が現状を理解していれば当然同意するであろうと推定することが可能(推定的承諾)であるという解釈に基づくものと考えられます。