当会が行う身元保証には、それらに同意する権限はありません。
これは、当会に関わらず、手術等についての同意権は、ご本人の一身専属的な権利とされ、ご本人以外の者が代理・代行することはできないというのが一般的な理解です。
そのため、原則はご本人の判断ということになりますが、ご本人の意思確認やご親族による推定ができないような状態にある場合には、当会としては知り得る限りのご本人の意向を伝達する役割を担い、その推定意思を尊重し、最善の治療方針を医療・ケアチームで慎重に判断します。
※一般的にそのご家族が同意することがありますが、例外なく、同意権がある訳ではありません。
これは、ご本人を保護する立場にあり、かつ、ご本人の意思を最もよく知っている家族が同意することによって、もしご本人が現状を理解していれば当然同意するであろうと推定することが可能(推定的承諾)であるという解釈に基づくものと考えられます。
