診療に従事する医師には、正当な理由がなければ治療を拒んではならないという応招義務が課せられており(医師法19条)、身元保証人等がいないことは正当な理由にはなりません。
同様に、指定介護老人福祉施設等には、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならず(基準省令4条2)、身元保証人等がいないことは正当な理由にはなりません。
つまり、身元保証人等の有無に関わらず、適切な医療やサービスを提供することが原則です。
ただ、実際の現場においては、それでは解決を図れない事情もあり、相手方と円滑にことを進めるために必要とされるケースが少なくありません。