病院の入院、高齢者施設や住宅のご入居の際に、身元保証人や身元引受人の必要がある場合に、様々なご事情により、それらを引き受けてくれるご家族や身近な方がいないときに利用することができます。
例)身寄りがなく一人暮らしの方、子供がなくご夫婦共にご高齢、親族と疎遠又は親族が遠方にいる、もともとの保証人が既に他界している・・・etc
ご親族様等がいらっしゃる場合は、原則としてその方が第一の保証人となりますが、
緊急時等に対応するために2番手として当会がご支援する方法でご利用することは可能です。
また、ご本人やご親族様等のご意向で、各関係機関との協議の上、
緊急連絡先として対応することも可能です。
当会は、ご家族等に代わって法人により直接保証をおこないますので、紹介業者とは全く異なります。
個人の保証と異なり、法人として支援することにより、保証の継続性と安定性が確保されます。
診療に従事する医師には、正当な理由がなければ治療を拒んではならないという応招義務が課せられており(医師法19条)、身元保証人等がいないことは正当な理由にはなりません。
同様に、指定介護老人福祉施設等には、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならず(基準省令4条2)、身元保証人等がいないことは正当な理由にはなりません。
つまり、身元保証人等の有無に関わらず、適切な医療やサービスを提供することが原則です。
ただ、実際の現場においては、それでは解決を図れない事情もあり、相手方と円滑にことを進めるために必要とされるケースが少なくありません。
前述のとおり、当会は身元保証人の役割に特化しており、直接ご対応することはできません。
このような必要がある場合、当会としては、公的サービスや各種専門家・民間サービス等のご紹介をさせていただきます。
当会がおこなう身元保証には、それらに同意する権限はありません。
これは、当会に関わらず、手術等についての同意権は、ご本人の一身専属的な権利とされ、本人以外の者が代理・代行することはできないというのが一般的な理解です。
当会では、事前に会員様より、治療等に関する要望書を聴取し医療機関に提出するよう努めており、そのご意向を踏まえ、医師がその時点において適切と判断した治療をお願いしております。このような要望書もなく、本人に判断能力のない状態であれば、本人のために最善の利益となる判断を医師にしてもらうこととなります。
※一般的にそのご家族が同意することがありますが、例外なく、同意権がある訳ではありません。
これは、本人を保護する立場にあり、かつ、ご本人の意思を最もよく知っている家族が同意することによって、もし本人が現状を理解していれば当然同意するであろうと推定することが可能(推定的承諾)であるという解釈に基づくものと考えられます。
後見人等は、判断能力が衰えた方を社会的に保護するため、その方の適切な財産管理・契約締結能力の補完・身上監護等が主な役割です。
一方、身元保証人は、あくまでご本人の入院中や入居中の金銭的な保証を中心に、その他各種契約ごとのご支援をすることが主な役割であり、ご本人の財産や身の回りのお世話に直接関わることはありません。
また、身元保証人と後見人等は財産管理面でも利益相反するところがあるため、原則的に兼任することはできないとされています。
※契約締結能力の補完とは⇒例えば、本人の財産に関する法律行為において、本人に代わって遺産分割協議をおこなったり、本人が単独でした契約を取り消したり、同意したりする等を意味します。
日常生活の支援、入退院または入退去時に必要な手続きの支援、
介護医療関係者との調整・協議、各種清算事務、緊急時の対応等をすることが主な役割です。
入居時の身元保証人及び連帯保証人の受託、緊急時連絡先の受託をおこないます。
その他、入居時に関わる事務手続きの支援をおこないます。
入院時の必要な手続き、身元保証人の受託、緊急時連絡先の受託や医療費の清算代行等をおこないます。
家賃や利用料等の支払いが滞った場合に、連帯して支払いをする義務を負う人のことです。
家賃や医療費等を滞納した場合に備えて、献身会が保証会社へ保証を掛けている契約のことです。
判断能力が衰えた方を社会的に保護するため、家庭裁判所への申立てによってその方の適切な財産管理や身上監護(日常生活の様々な契約や手続きなど)を法的に支援する制度です。
利用する方の判断能力の程度に応じて受けられる支援が異なります。(後見・保佐・補助)
ご本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えて、公正証書であらかじめ決めておいた財産管理や身上監護に関する法律行為について支援する制度です。
入院中等で入院費用等をご本人が支払えない場合に、献身会が立て替えてお支払いさせていただきます。
地域福祉の推進を図ることを目的とした民間組織のことです。
市町村が設置主体となり、高齢者やその関係者の介護・医療・保健・福祉に関する相談窓口や
必要な援助をおこなう機関のことです。
介護サービスを受ける高齢者の方などが安心した生活を送れるように支援するための
ケアマネージャーがいる相談窓口です。
自分の財産を「誰に・何を・どのくらい」配分するのかを指定する書面のことです。
互いの利益が相反することです。
例)「保証人」と「後見人」⇒後見人が保証人となった場合に、
「保証人」は支払いが滞った場合に代わりに支払いますが、
「後見人」は財産管理が主な役割となります。
そのため、「後見人」が「保証人」に立て替えたお金を請求するということになり、これが利益相反にあたります。